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お知らせ 大学・短期大学部

令和6年度短期大学機関別認証評価結果について(短期大学部)

すべての大学、短期大学及び高等専門学校は、学校教育法第109条第2項により、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。

このたび、尚絅大学短期大学部は、公益財団法人日本高等教育評価機構による令和6年度短期大学機関別認証評価を受審し、令和7年3月13日付けで同機構が定める短期大学評価基準に適合していると認定されました。

今回の認証評価における尚絅大学短期大学部の「令和6年度 自己点検評価書」及び公益財団法人日本高等教育評価機構による「令和6年度短期大学機関別認証評価 評価報告書」については、以下に掲載しています。

日本高等教育評価機構による令和6年度短期大学機関別認証評価結果について(短期大学部)

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