大学案内Outline

大学評価Evaluation

認証評価(第三者評価)

すべての大学、短期大学及び高等専門学校は、学校教育法第109条第2項により、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。

尚絅大学

尚絅大学は、公益財団法人日本高等教育評価機構による令和6年度大学機関別認証評価を受審し、令和7年3月13日付けで同機構が定める大学評価基準に適合していると認定されました。

尚絅大学短期大学部

尚絅大学短期大学部は、公益財団法人日本高等教育評価機構による令和6年度短期大学機関別認証評価を受審し、令和7年3月13日付けで同機構が定める短期大学評価基準に適合していると認定されました。