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お知らせ 大学・短期大学部

平成29年度第三者評価機関別評価結果について(短期大学部)

すべての大学、短期大学及び高等専門学校は、学校教育法第109条第2項により、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。

このたび、尚絅大学短期大学部は、一般財団法人短期大学基準協会による平成29年度第三者評価の結果、平成30年3月9日付けで適格と認定されました。

今回の認証評価における尚絅大学短期大学部の「平成29年度 自己点検・評価報告書」及び一般財団法人短期大学基準協会による「平成29年度第三者評価機関別評価結果」については、以下に掲載しています。

 

短期大学基準協会による平成29年度第三者評価機関別評価結果について(短期大学部)

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