本学園は、明治21(1888)年に創設された済々黌附属女学校をその源としており、同校創設に際して創立者の佐々友房らが遺した「濟々黌附属女學校創立ノ主旨」の中には、女子教育の必要性、女子教育の理念などについて縷々述べてあり、その中から建学の精神を表す箇所について要約したものです。
本学園は、校名である「尚絅」の二字に凝縮された言葉をもって教育の理想の姿とし、本学園の教育理念としています。
「尚絅」とは、中国の古典『中庸』の一節「衣錦尚絅」(錦を衣て絅を尚ふ)、すなわち、錦を着た場合はその上から薄物をかけ、きらびやかな模様を表に出さないようにするという君子の道のあり方を説いた句に由来しています。
この句には、表面を飾らず内面の充実に努めるという、人としての心構え、あり方が含意されています。
私立短期大学(部)を含め私立大学の存在意義は、建学の精神・理念にあり、それに基づく独特の学風・校風が自主性・自律性として尊重され、個性豊かな教育・研究を行う機関として発展してきました。
私立大学は、社会の発展と安定に不可欠な極めて厚い中間層の形成に大きく寄与してきました。また、私立大学は地域社会において高等教育へのアクセスの機会均等と知的基盤としての役割も果たしてきました。
今後とも、学校法人尚絅学園 尚絅大学及び尚絅大学短期大学部(以下、「本学」という。)は、建学の精神に基づく、私立大学としての使命を果たしていくために、また、教職員はその使命を具現する存在であるために、適切なガバナンスを確保して、時代の変化に対応した大学づくりを進めていきます。
また、中長期的な計画を策定・公表し、学生をはじめ様々なステークホルダーに対し、私立大学の教育、研究及び社会貢献の機能を最大化し、価値の向上を目指していきます。
本学の建学の精神・教育理念に基づく、教育目的及び研究目的は次のとおりです。
私立大学は、社会から、教育・研究及び成果の社会への還元という公的使命を負託されており、社会に対して説明責任を負っています。従って、その設置者である学校法人は、経営を強化しその安定性と継続性を図り、私立大学の価値の向上を実現し、その役割・責務を適切に果たします。学校法人は、このような役割・責務を果たすため、自律的なガバナンスに関する基本的な考え方及び仕組みを構築します。
全理事(外部理事を含む)に対し、十分な研修機会を提供し、その内容の充実に努めます。
監事の監査機能の充実、向上のため、常勤監事を設置するよう努めます。
次に掲げる事項について、理事長は、評議員会に対し、あらかじめ、評議員会の意見を聞きます。
なお、諮問事項に関して特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができません。
学長の任免は、尚絅大学・尚絅大学短期大学部学長選考規程に「学長の選考は、理事会が行う。」とあり、尚絅大学・尚絅大学短期大学部学則において、「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。」としています。
私立学校法において「理事会は、学校法人の業務を決する」とありますが、理事会は、理事会の権限の一部を学長に委任しています。理事会及び理事長は、大学の目的を達成するための各種政策の意思決定、教員採用等については、学長の意向が十分に反映されるように努めます。
本学の教育研究の重要な事項を審議するために教授会を設置しています。審議する事項については教授会規程に定めています。
ただし、学校教育法第93条に定められているように、教授会は、定められた事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べる機関であり、学長の最終判断が教授会の審議結果に拘束されるものではありません。
私立大学は、常に時代の変化に対応した高い公共性と信頼性が確保されなければなりません。建学の精神・理念に基づき自律的に教育事業を担う私立大学は、こうした高い公共性と信頼性のもとでの社会的責任を十二分に果たして行かねばなりません。ステークホルダー(学生・保護者、同窓生、教職員等)はもとより、広く社会から信頼され、支えられるに足る存在であり続けるために、公共性と信頼性を担保する必要があります。
実効性ある中長期的な計画の策定・実行・評価(PDCAサイクル)による大学価値向上を確実に推進するため、教員と事務職員等は、教育研究活動等の組織的かつ効果的な管理・運営を図るため適切に分担・協力・連携を行い、教職協働体制を確保します。
全構成員による、建学の精神・理念に基づく教育・研究活動等を通じて、私立大学の社会的価値の創造と最大化に向けた取組みを推進します。
私立大学は、日本における高等教育の大きな担い手であり、公共性が高く、社会に質の高い重要な労働力を提供する機関であることを踏まえ、法人運営・教育研究活動等について、透明性の確保にさらに努めます。
私立大学は、多くのステークホルダーから支持されることが必要ですが、大学の目的は教育・研究・社会貢献等多岐にわたっており、それぞれに異なるステークホルダーが存在することを踏まえた上で、法人運営・教育研究活動の透明性を確保します。
私立大学は、高等教育を担う公共性の高い機関であることから、企業のように、利益を追求する「株主への説明責任である」との位置付けとは異なり、法人運営・教育研究活動の公共性・適正性を確保し、透明性を高める観点からステークホルダーへの説明責任を果たします。
公表すべき事項は学校教育法施行規則(第172条第2項)、私立学校法等の法令及び日本私立大学団体連合会のガイドライン等によって指定若しくは一定程度共通化されていますが、公開するとした情報については主体的に情報発信していきます。
法律上公開が定められていない情報についても、積極的に自らの判断により努めて最大限公開します。事例としては次のような項目があります。
施行日:令和2年4月1日
智と徳を兼ね備え自律的に学修を続ける女性を育成し、
基礎的・応用的研究を推進して成果を発信し、地域社会に貢献する。
智と徳を兼ね備え自律的に学修を続ける女性を育成し、
基礎的・応用的研究を推進して成果を発信し、地域社会に貢献する。