使命・目的等Mission , Purpose
建学の精神

本学園は、明治21(1888)年に創設された済々黌附属女学校をその源としており、同校創設に際して創立者の佐々友房らが遺した「濟々黌附属女學校創立ノ主旨」の中には、女子教育の必要性、女子教育の理念などについて縷々述べてあり、その中から建学の精神を表す箇所について要約したものです。
教育理念

本学園は、校名である「尚絅」の二字に凝縮された言葉をもって教育の理想の姿とし、本学園の教育理念としています。
「尚絅」とは、中国の古典『中庸』の一節「衣錦尚絅」(錦を衣て絅を尚ふ)、すなわち、錦を着た場合はその上から薄物をかけ、きらびやかな模様を表に出さないようにするという君子の道のあり方を説いた句に由来しています。
この句には、表面を飾らず内面の充実に努めるという、人としての心構え、あり方が含意されています。
尚絅大学・尚絅大学短期大学部ガバナンス・コード
学校法人尚絅学園尚絅大学及び尚絅大学短期大学部は、建学の精神・教育理念に基づく、私立大学としての使命を果たしていくために、また、教職員はその使命を具現する存在であるために、日本私立大学協会の制定した「私立大学版ガバナンス・コード」を規範にし、適切なガバナンスを確保して、時代の変化に対応した大学づくりを進めていきます。
また、中期的な計画を策定・公表し、学生をはじめ様々なステークホルダーに対し、私立大学の教育、研究及び社会貢献の機能を最大化し、価値の向上を目指していきます。
尚絅大学・尚絅大学短期大学部ガバナンス・コード
第1章 私立大学の自主性・自律性(特色ある運営)の尊重
私立短期大学(部)を含め私立大学の存在意義は、建学の精神・教育理念にあり、それに基づく独特の学風・校風が自主性・自律性として尊重され、個性豊かな教育・研究を行う機関として発展してきました。
私立大学は、社会の発展と安定に不可欠な極めて厚い中間層の形成に大きく寄与してきました。また、私立大学は地域社会において高等教育へのアクセスの機会均等と知的基盤としての役割も果たしてきました。
今後とも、学校法人尚絅学園尚絅大学及び尚絅大学短期大学部(以下、「本学」という。)は、建学の精神・教育理念に基づく、私立大学としての使命を果たしていくために、また、教職員はその使命を具現する存在であるために、適切なガバナンスを確保して、時代の変化に対応した大学づくりを進めていきます。
また、中長期的な計画を策定・公表し、学生をはじめ様々なステークホルダーに対し、私立大学の教育、研究及び社会貢献の機能を最大化し、価値の向上を目指していきます。
1-1 建学の精神
(1)建学の精神・教育理念
- ①建学の精神は次のとおりです。
- 「智と徳を兼ね備え社会に貢献し得る女性の育成」
- ②教育理念は次のとおりです。
- 「尚絅 表面を飾らず内面の充実に努める」
(2)建学の精神・教育理念に基づく人材像
- 建学の精神・教育理念に基づく人材像は次のとおりです。
- 学校法人尚絅学園(以下、「本学園」という。)は、明治21(1888)年に創設された済々黌附属女学校をその源としており、同校創設に際して創立者らが遺した「濟々黌附属女學校創立ノ主旨」に女子教育の必要性、女子教育の理念などについて述べてある。また、中国の古典『中庸』の一節「衣錦尚絅」の句にある「尚絅」の言葉に込められた『人としてのあり方』を教育理念としている。つまり、表面を飾らず内面の充実に努め、智と徳を兼ね備えた人材を本学の求める人材像としている。
1-2 教育と研究の目的(私立大学の使命)
(1)建学の精神・教育理念に基づく教育目的等
本学の建学の精神・教育理念に基づく、教育目的及び研究目的は次のとおりです。
- ①尚絅大学の教育目的及び研究目的
- 尚絅大学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、深く学術を研究教授し、広く社会と文化の発展に寄与するとともに、建学の精神及び教育理念に則り、先進的知識と高度な技能とを修得して、智と徳とを兼備し、生涯にわたって研鑽を重ね、人間性を尊重し社会に貢献する女性を育成することを目的とする。
- ア現代文化学部の教育目的及び研究目的
- 現代文化学部は、建学の精神及び教育理念に則り、高度なコミュニケーション能力を基礎に、高度情報化とグローバル化が進行する現代日本社会及び多様な表現文化について、広い視野から調査・分析する能力を修得し、ビジネスや行政の場で協働して問題を解決できる女性を育成することを目的とする。
- イ生活科学部の教育目的及び研究目的
- 生活科学部は、建学の精神及び教育理念に則り、人間の健康と食のあり方を広い視野から深く教育研究することにより、食・栄養に関する先進的な専門知識と実践技術を身につけ、自律性・対話力・考察力を兼ね備えた専門職業人として、栄養教育、栄養管理、食育等を通して、広く社会に貢献できる女性を育成することを目的とする。
- ウこども教育学部の教育目的及び研究目的
- こども教育学部は、建学の精神及び教育理念に則り、子どもの内面を理解し適切な指導を行う力、家庭や地域社会と協働し、連携を図りながら教育を実践する力、特別な教育的配慮を要する子どもに対応する力を身につけ、子どもに信頼され慕われる人間性豊かな幼児教育・保育者を養成することを目的とする。
- ②尚絅大学短期大学部の教育目的及び研究目的
- 尚絅大学短期大学部は、教育基本法及び学校教育法に基づき、深く学術を研究教授し、広く社会と文化の発展に寄与するとともに、建学の精神及び教育理念に則り、専門的知識と実践的技能とを修得して、智と徳とを兼備し、生涯にわたって研鑽を重ね、人間性を尊重し社会に貢献する女性を育成することを目的とする。
- ア総合生活学科の教育目的及び研究目的
- 総合生活学科は、建学の精神及び教育理念に則り、情報・福祉・衣食住などを基礎的総合的に学び、現代生活への理解を深め、より良い家庭や社会を創造する能力と実践的技能を身につけた女性を育成することを目的とする。
- イ食物栄養学科の教育目的及び研究目的
- 食物栄養学科は、建学の精神及び教育理念に則り、食を通じて社会の発展と人の健康づくりに貢献できる栄養士を養成するため、専門分野の講義、実験・実習により栄養士養成課程としての基礎及び応用理論を学び、幅広い知識・技術・能力を身につけた実践力のある女性を育成することを目的とする。
- ウ幼児教育学科の教育目的及び研究目的
- 幼児教育学科は、建学の精神及び教育理念に則り、子どもの心、遊び、発達、健康などについて基礎的総合的な理解を深め、健やかな生活、遊びを導く実践的な保育者の技量を養い、子どもに信頼され慕われる人間性豊かな幼稚園教諭・保育士・保育教諭を養成し、社会の保育に貢献する女性を育成することを目的とする。
(2)中長期的な計画の策定と実現に必要な取組みについて
- ①
安定した経営を行うために、認証評価を踏まえて中長期的な学内外の環境の変化の予測に基づく、適切な中長期的な計画の検討・策定をします。
- ②
中長期的な計画の進捗状況、財務状況については、理事会・評議員会及び大学・短大評議会で進捗状況を管理把握し、その結果を内外に公表するなど、透明性ある法人運営・大学運営に努めています。
- ③
財政的な裏付けのある中長期的な計画の実現のために、外部理事を含めた経営陣全体や、経営陣を支えるスタッフの経営能力を高めていきます。
- ④
改革のために、教職協働の観点からも事務職員の人材養成・確保など事務職員の役割を一層重視します。
- ⑤
経営陣と教職員が中長期的な計画を共有し、教職員からも改革の実現に際して積極的な提案を受けるなど法人全体の取組みを徹底します。
- ⑥
中長期的な計画に盛り込む内容例
- ア
建学の精神、教育理念に基づく自校教育の推進と学修成果向上への取り組み
- イ
学修環境の整備及び研究環境の拡充
- ウ
ガバナンス強化策と自律的な内部統制の充実による経営力の強化
- エ
学生支援・キャリア形成支援の充実
- オ
強固な財務基盤の構築による経営力の強化
- カ
設置校の入学定員確保策
- キ
社会連携の拡充
- ク
国際交流の体制整備と拡充
- ケ
内部質保証体制の確立及び自己点検・評価への適切な対応、IR機能強化
- ア
(3)私立大学の社会的責任等
- ①
自主的に運営基盤の強化を図るとともに、本学の教育の質の向上及び経営の透明性の確保を図るよう努めます。
- ②
学生を最優先に考え、文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団、教職員、学生父母、卒業生、地域社会構成員等他のステークホルダーとの関係を保ち、公共性・地域貢献等を念頭に学校法人経営を進めます。
- ③
私立大学の目的達成のためには、多様性への対応が不可欠との認識に立ち、男女共同参画社会への対応や、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)をはじめ、多様性への対応を実施します。
第2章 安定性・継続性(学校法人運営の基本)
私立大学は、社会から、教育・研究及び成果の社会への還元という公的使命を負託されており、社会に対して説明責任を負っています。従って、その設置者である学校法人は、経営を強化しその安定性と継続性を図り、私立大学の価値の向上を実現し、その役割・責務を適切に果たします。学校法人は、このような役割・責務を果たすため、自律的なガバナンスに関する基本的な考え方及び仕組みを構築します。
2-1 理事会
(1)理事会の役割
- ①意思決定の議決機関としての役割
- ア
理事会は、学校法人の経営強化を念頭におき業務を決し、理事の職務執行を監督します。
- ア
- ②理事会の議決事項の明確化等
- ア
理事会において議決する学校法人における重要事項を寄附行為等に明示します。
- イ
理事会において議決された事項は、決議録に記録し、保管します。
- ウ
理事会へ業務執行者から適切な報告がなされるよう留意します。
- ア
- ③理事及び大学運営責任者の業務執行の監督
- ア
理事会は、理事及び設置大学の運営責任者(学長、副学長、学長補佐及び学部長等)に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に大学の業務等の評価を行い、その評価を業務改善に活かします。
- イ
理事会は、適時かつ正確な情報共有が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリスク管理体制を適切に整備します。
- ア
- ④学長への権限委任
- ア
学長が任務を果たすことができるようにするために、理事会の権限の一部を学長に委任しています。
- イ
学長が副学長、学長補佐を置くなど、各々担当事務を分担させ、管理する体制としています。
- ウ
各々の所掌する校務及び所属教職員の範囲については、可能な限り規程整備等による可視化を図ります。
- ア
- ⑤実効性のある開催
- ア
理事会は、年間の開催計画を策定し、予想される審議事項については事前に決定して全理事で共有します。
- イ
審議に必要な時間は十分に確保します。
- ア
- ⑥
役員(理事・監事)は、(ア)その任務を怠り、学校法人に損害を与えた場合、(イ)その職務を行う際に悪意又は重大な過失により第三者に損害を与えた場合、当該役員は、これを賠償する責任を負います。
- ⑦
役員(理事・監事)が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は連帯して責任を負います。
- ⑧
役員(理事・監事)の学校法人に対する責任が加重とならないよう損害賠償責任の減免の規定を整備します。
- ⑨
理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができません。
2-2 理事
(1)理事の責務(役割・職務・監督責任)の明確化
- ①
理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理します。
- ②
理事長を補佐する理事として、常勤理事を置き、各々の役割のほか、理事長の代理権限順位も明確に定めます。
- ③
理事長及び理事の解任については、寄附行為及び同施行細則に明確に定めます。
- ④
理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行います。
- ⑤
理事は、善管注意義務及び第三者に対する賠償責任義務を負います。
- ⑥
理事は、学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、これを理事長及び監事に報告します。
- ⑦
学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は代表権を有しません。また、利益相反取引を行おうとするときは、理事会において当該取引について事実を開示し、承認を受ける必要があります。
(2)学内理事の役割
- ①
教職員である理事は、知識・経験・能力を活かし、教育・研究、経営面について、大学の持続的な成長と中長期的な安定経営のため適切な業務執行を推進します。
- ②
教職員として理事となる者については、教職員としての業務量などに配慮しつつ、理事としての業務を遂行します。
(3)外部理事の役割
- ①
複数名の外部理事(私立学校法第38条第5項に該当する理事)を選任します。
- ②
外部理事は、学校法人の経営力・マネジメントの強化のため、理事会において様々な視点から意見を述べ、理事会の議論の活発化に大きく寄与し、理事としての業務を遂行します。
- ③
外部理事には、審議事項に関する情報について理事会開催の事前・事後のサポートを十分に行います。
(4)理事への研修機会の提供と充実
全理事(外部理事を含む)に対し、十分な研修機会を提供し、その内容の充実に努めます。
2-3 監事
(1)監事の責務(役割・職務範囲)について
- ①
監事は、善管注意義務及び第三者に対する賠償責任義務を負います。
- ②
監事は、その責務を果たすため、事前に定めた監事監査基準・同規則等に則り、理事会その他の重要会議に出席することができます。
- ③
監事は、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査します。
- ④
監事は、学校法人の業務等に関し不正の行為、法令違反、寄附行為に違反する重大な事実があることを発見した場合、所轄庁に報告し、又は理事会・評議員会へ報告します。さらに、理事会・評議員会の招集を請求できるものとします。
- ⑤
監事は、理事の行為により学校法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し当該行為をやめることを請求できます。
(2)監事の選任
- ①
監事の独立性を確保する観点を重視し、理事長は評議員会の同意を得て理事会の審議を経て、監事を選任します。
- ②
監事は2名置くこととします。
- ③
監事の業務の継続性が保たれるよう、監事相互の就任・退任時期について十分考慮します。
(3)監事監査基準
- ①
監査機能の強化のため、尚絅学園監事監査基準・同規則等を作成します。
- ②
監事は、監査計画を定め、関係者に通知します。
- ③
監事は、尚絅学園監事監査基準に基づき監査を実施し、監査結果を具体的に記載した監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告し、これを公表します。
(4)監事業務を支援するための体制整備
- ①
監事、公認会計士(及び内部監査者の三者)による監査結果について、意見を交換し監事監査の機能の充実を図ります。
- ②
監事に対し、十分な研修機会を提供し、その研修内容の充実に努めます。
- ③
学校法人は、監事に対し、審議事項に関する情報について理事会開催の事前・事後のサポートを十分に行うための監事サポート体制を整えます。
- ④
その他、監事の業務を支援するための体制整備に努めます。
(5)常勤監事の設置
常勤監事の設置について継続的な検討に努めます。
2-4 評議員会
(1)諮問機関としての役割
次に掲げる事項について、理事長は、評議員会に対し、あらかじめ、評議員会の意見を聞きます。
なお、諮問事項に関して特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができません。
- ①
予算、事業計画に関する事項
- ②
中期的な計画の策定
- ③
借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
- ④
役員報酬に関する基準の策定
- ⑤
寄附行為の変更
- ⑥
合併
- ⑦
私立学校法第50条第1項第1号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第3号に掲げる事由による解散
- ⑧
その他、学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもって定めるもの
(2)評議員から意見を引き出す議事運営方法の改善に努めます。
(3)評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができます。
(4)評議員会は、監事の選任に際し、理事長が評議員会の同意を得るための審議をします。その際、事前に理事長は当該監事の資質や専門性について十分検討します。
2-5 評議員
(1)評議員の選任
- ①
評議員の人数は、理事人数に対して十分な人数を選任します。
- ②評議員となる者は、次に掲げる者としています。
- ア
当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
- イ
当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上の者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
- ウ
前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
- ア
- ③
学校法人の業務若しくは財産状況又は役員の業務執行について、意見を述べ若しくは諮問等に答えるため、多くのステークホルダーから、広範かつ有益な意見具申ができる学識経験者・有識者を選出します。
- ④
評議員の選任方法は、寄附行為に定めることにより選任する扱いとしています。
(2)評議員への研修機会の提供と充実
- ①
学校法人は、評議員に対し審議事項に関する情報について、評議員会開催の事前・事後のサポートを十分に行います。
- ②
学校法人は、評議員に対し、十分な研修機会を提供し、その研修内容の充実に努めます。
第3章 教学ガバナンス(権限・役割の明確化)
学長の任免は、尚絅大学・尚絅大学短期大学部学長選考規程に「学長の選考は、理事会が行う。」とあり、尚絅大学・尚絅大学短期大学部学則において、「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。」としています。
私立学校法において「理事会は、学校法人の業務を決する」とありますが、理事会は、理事会の権限の一部を学長に委任しています。理事会及び理事長は、大学の目的を達成するための各種政策の意思決定、教員採用等については、学長の意向が十分に反映されるように努めます。
3-1 学長
(1)学長の責務(役割・職務範囲)
- ①
学長は、尚絅大学学則第56条及び尚絅大学短期大学部学則第59条に掲げる「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。」という目的を達成するため、リーダーシップを発揮し、大学教学運営を統括し、所属教職員を統督します。
- ②
学長は、理事会から委任された権限を行使します。
- ③
所属教職員が、学長方針、中長期的な計画、学校法人経営情報を十分理解できるよう、これらを積極的に周知し共有することに努めます。
(2)学長補佐体制(副学長・学長補佐の役割)
- ①
本学に副学長を置くことができるようにしており、尚絅大学学則56条及び尚絅大学短期大学部学則第59条において「副学長は学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」としています。
- ②
本学に学長補佐を置くことができるようにしており、尚絅大学学則56条及び尚絅大学短期大学部学則第59条において「学長補佐は、学長の職務を助ける。」としています。
3-2 教授会
(1)教授会の役割(学長と教授会の関係)
本学の教育研究の重要な事項を審議するために教授会を設置しています。審議する事項については教授会規程に定めています。
ただし、学校教育法第93条に定められているように、教授会は、定められた事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べる機関であり、学長の最終判断が教授会の審議結果に拘束されるものではありません。
第4章 公共性・信頼性(ステークホルダーとの関係)
私立大学は、常に時代の変化に対応した高い公共性と信頼性が確保されなければなりません。建学の精神・教育理念に基づき自律的に教育事業を担う私立大学は、こうした高い公共性と信頼性のもとでの社会的責任を十二分に果たして行かねばなりません。ステークホルダー(学生・保護者、同窓生、教職員等)はもとより、広く社会から信頼され、支えられるに足る存在であり続けるために、公共性と信頼性を担保する必要があります。
4-1 学生に対して
(1)学生の学びの基礎単位である学部等においても、3つの方針(ポリシー)を明確にし、入学から卒業に至る学びの道筋をより具体的に明確にします。
- ①
学部ごとの3つの方針(ポリシー)
- ア
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
- イ
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
- ウ
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
- ア
- ②
自己点検・評価を実施し広く社会に公表するとともに、その結果に基づき学生の学修成果と進路実現にふさわしい教育の高度化、学修環境・内容等のさらなる整備・充実に取組みます。
- ③
ダイバーシティ・インクルージョン(多様性の受容)の理念を踏まえ、ハラスメント等の健全な学生生活を阻害する要因に対しては、学内外を問わず毅然かつ厳正に対処します。
4-2 教職員等に対して
(1)教職協働
実効性ある中長期的な計画の策定・実行・評価(PDCAサイクル)による大学価値向上を確実に推進するため、教員と事務職員等は、教育研究活動等の組織的かつ効果的な管理・運営を図るため適切に分担・協力・連携を行い、教職協働体制を確保します。
(2)ユニバーシティ・ディベロップメント:UD
全構成員による、建学の精神・教育理念に基づく教育・研究活動等を通じて、私立大学の社会的価値の創造と最大化に向けた取組みを推進します。
- ①ボード・ディベロップメント:BD
- ア
役員(外部役員含む)は、その役割・責務に係わる理解を深め、必要な知識の向上に努めます。学校法人は、役員(同)に対し、研修や情報提供の機会を設け、その内容の充実に努めます。
- イ
監事は毎年度策定する監査計画と監査報告書を理事会並びに評議員会に報告します。
- ア
- ②
ファカルティ・ディベロップメント:FD
- ア
3つの方針(ポリシー)の実質化と教育の質保証の取組みを推進するため、教員個々の教育・研究活動に係るPDCAを毎年度明示します。
- イ
教員個々の教授能力と教育組織としての機能の高度化に向け、学長のもとにFD推進組織を整備し、年次計画に基づき取組みを推進します。
- ア
- ③スタッフ・ディベロップメント:SD
- ア
全ての教員・事務職員等はその専門性と資質の向上のための取組みを推進します。
- イ
SD推進に係る基本方針と年次計画を定め、計画的な取組みを推進します。
- ウ
教職協働に対応するため、事務職員等としての専門性、資質の高度化に向け、年次計画に基づき業務研修を行います。
- ア
4-3 社会に対して
(1)認証評価及び自己点検・評価
- ①認証評価
- 平成16(2004)年度から、全ての大学は、7年以内ごとに文部科学大臣が認証する評価機関の評価を受けることが法律で義務付けられました。本学も評価機関の評価を受審し、評価結果を踏まえて自ら改善を図り、教育・研究水準の向上と改善に努めます。
- ②自己点検及び評価結果等を踏まえた改善・改革(PDCAサイクル)の実施
- 教育目標や組織目標の実現に向け、それらの目標の達成状況及び各種課題の改善状況等に関する定期的な自己点検・評価を実施し、その結果を踏まえた改善・改革のための計画を策定し、実行します。
- ③学内外への情報公開
- 自己点検や改善·改革に係わる情報及び保有する教育・研究をはじめとする各種情報資源を、刊行物やホームページ等を通じて積極的に公開することにより、学内外の関係者及び社会に対する説明責任を果たします。
(2)社会貢献・地域連携
- ①
資源を活用し、社会の発展と安定に貢献するため、教育・研究活動の多様な成果を社会に還元することに努めます。
- ②
産官学の組織的連携を強化し、「知の拠点」としての大学の役割を果たすとともに、産学、官学、産産等の結節点として機能します。
- ③
地域の多様な社会人を受け入れるとともに、時代の要請に応じた生涯学習の場を広く提供します。
- ④
大規模災害への対応として、日常的に地域社会と減災活動に取組みます。
- ⑤
環境問題を始めとする社会全体のサステナビリティを巡る課題について対応します。
4-4 危機管理及び法令遵守
(1)危機管理のための体制整備
- ①危機管理体制の整備と危機管理マニュアルの整備に取組みます。
- ア
大規模災害
- イ
不祥事(ハラスメント、公的研究費不正使用等)
- ア
- ②災害防止、不祥事防止対策に取組みます。
- ア
学生・生徒等の安全安心対策
- イ
減災・防災対策
- ウ
ハラスメント防止対策
- エ
情報セキュリティ対策
- オ
その他のリスク防止対策
- ア
- ③事業継続計画の策定に取組みます。
(2)法令遵守のための体制整備
- ①
全ての教育・研究活動、業務に関し、法令、寄附行為、学則並びに諸規程(以下、法令等という。)を遵守するよう組織的に取組みます。
- ②
法令等に違反する行為又はそのおそれがある行為に関する教職員等からの通報・相談(公益通報)を受け付ける窓口を常時開設し、通報者の保護を図ります。
第5章 透明性の確保(情報公開)
私立大学は、日本における高等教育の大きな担い手であり、公共性が高く、社会に質の高い重要な労働力を提供する機関であることを踏まえ、法人運営・教育研究活動等について、透明性の確保にさらに努めます。
私立大学は、多くのステークホルダーから支持されることが必要ですが、大学の目的は教育・研究・社会貢献等多岐にわたっており、それぞれに異なるステークホルダーが存在することを踏まえた上で、法人運営・教育研究活動の透明性を確保します。
私立大学は、高等教育を担う公共性の高い機関であることから、企業のように、利益を追求する「株主への説明責任である」との位置付けとは異なり、法人運営・教育研究活動の公共性・適正性を確保し、透明性を高める観点からステークホルダーへの説明責任を果たします。
5-1 情報公開の充実
(1)法令上の情報公表
公表すべき事項は学校教育法施行規則(第172条の2)、教育職員免許法施行規則(第22条の6)及び私立学校法等の法令並びに日本私立大学団体連合会のガイドライン等によって指定若しくは一定程度共通化されていますが、公開するとした情報については主体的に情報発信していきます。
- ①教育・研究に資する情報公表
- ア
大学の教育研究上の目的
- イ
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
- ウ
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
- エ
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
- オ
教育研究上の基本組織
- カ
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績
- キ
教育職員免許状に関する教員養成
- ク
入学者の数、収容定員、在学学生数、卒業又は修了者数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況
- ケ
授業科目、授業方法及び内容並びに年間の授業計画
- コ
学修成果に係る評価及び卒業又は修了認定に当たっての基準
- サ
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境
- シ
授業料、入学料等の大学が徴収する費用
- ス
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
- セ
学生が修得すべき知識及び能力
- ア
- ②学校法人に関する情報公表
- ア
財産目録・貸借対照表・収支計算書
- イ
寄附行為
- ウ
監事の監査報告書
- エ
役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く)
- オ
役員報酬に関する基準
- カ
事業報告書
- キ
個人情報保護方針
- ア
(2)自主的な情報公開
法律上公開が定められていない情報についても、積極的に自らの判断により努めて最大限公開します。事例としては次のような項目があります。
- ①教育・研究に資する情報公開
- ア
FD活動、授業改善アンケート結果
- イ
客観的な指標に基づく成績の分布状況
- ウ
公的研究費の不正使用及び研究活動の不正行為に関する体制整備
- エ
動物実験に関する情報
- オ
授業計画作成ガイドライン
- カ
履修規程
- キ
授業履修の手引き
- ク
実務経験のある教員等の授業科目一覧
- ア
- ②大学・短期大学部に関する情報公開
- ア
大学評価(認証評価・自己点検・評価)
- イ
設置認可申請書及び設置計画履行状況報告書
- ウ
本学学則
- エ
尚絅大学・尚絅大学短期大学部の理念
- オ
尚絅大学・尚絅大学短期大学部ガバナンス・コード
- カ
ガバナンス・コードにかかる遵守状況等に関する報告書
- キ
尚絅大学における教育・研究目標
- ク
尚絅大学短期大学部における教育・研究目標
- ケ
SNSアカウントに関する運用
- コ
校舎の耐震化率
- ア
- ③学校法人に関する情報公開
- ア
行動規範
- イ
第二期中長期計画
- ウ
事業計画
- エ
情報システムポリシー
- オ
ソーシャルメディア利用のガイドライン
- カ
ハラスメント防止ガイドライン
- キ
ハラスメント相談窓口
- ク
一般事業主行動計画
- ア
(3)情報公開の工夫等
- ①
上記(1)②及び(2)③の学校法人に関する情報については、Web公開に加え、各事務所に備え置き、請求があれば閲覧に供します。
- ②
情報公開に当たっては、対象者、方法、項目等を明らかにした情報公開方針を策定し、公開します。
- ③
公開方法は、インターネットを使ったWeb公開が主流ですが、閲覧者が多岐にわたることを考慮し、「大学ポートレート」を活用するほか、入学案内、広報誌、各種パンフレット等の媒体も活用します。
- ④
公開に当たっては、分かりやすい説明を付けるほか、説明方法も常に工夫します。
- 附則
- このガバナンス・コードは、令和元年12月16日に制定し、令和2年4月1日から施行する。
- 附則
- このガバナンス・コードは、令和4年1月1日から施行する。
- 附則
- このガバナンス・コードは、令和5年10月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
- 附則
- このガバナンス・コードは、令和6年4月1日から施行する。
ガバナンス・コードにかかる遵守状況等に関する報告書
令和6年度尚絅大学・尚絅大学短期大学部ガバナンス・コード遵守状況に関する報告書(R7.1.14 作成)
本学のガバナンス・コードについて遵守状況の点検が終わりましたので、その結果についてご報告いたします。点検した結果、全ての項目について遵守状況は良好でした。
第1章 私立大学の自主性・自律性(特色ある運営)の尊重 | 遵守 状況※ | 解説 |
---|---|---|
1-1 建学の精神 | 〇 | - |
1-2 教育と研究の目的(私立大学の使命) | 〇 | 1-2(2) |
第2章 安定性・継続性(学校法人運営の基本) | 遵守 状況※ | 解説 |
2-1 理事会 | 〇 | - |
2-2 理事 | 〇 | - |
2-3 監事 | 〇 | - |
2-4 評議員会 | 〇 | - |
2-5 評議員 | 〇 | - |
第3章 教学ガバナンス(権限・役割の明確化) | 遵守 状況※ | 解説 |
3-1 学長 | 〇 | - |
3-2 教授会 | 〇 | - |
第4章 公共性・信頼性(ステークホルダーとの関係) | 遵守 状況※ | 解説 |
4-1 学生に対して | 〇 | - |
4-2 教職員等に対して | 〇 | - |
4-3 社会に対して | 〇 | 4-3(1) |
4-4 危機管理及び法令遵守 | 〇 | - |
第5章 透明性の確保(情報公開) | 遵守 状況※ | 解説 |
5-1 情報公開の充実 | 〇 | 5-1(2) |
※遵守状況:〇・・・遵守できている、×・・・遵守できていない
<遵守状況についての解説>
1-2(2)中長期的な計画の策定と実現に必要な取組みについて |
---|
本学は「第二期中長期計画(2023年4月~2033年3月)」、「中長期財務計画(2023年4月~2028年3月)」を制定し、毎年PDCAサイクルを回します。 |
4-3 (1)認証評価及び自己点検・評価 |
本学は、日本高等教育評価機構の認証評価を受審し、評価結果を踏まえて自ら改善を図るとともに、毎年自己点検評価書を作成し、外部評価を受け、それらの結果をホームページで、公表します。 |
5-1(2)自主的な情報公開 |
本学は、法律上定められていない情報についても、教育・研究に資する情報や学校法人に関する情報は、積極的にホームページで公表します。 |
尚絅大学・尚絅大学短期大学部 大学企画室
尚絅大学・尚絅大学短期大学部の理念

尚絅大学における教育・研究目標
智と徳を兼ね備え自律的に学修を続ける女性を育成し、
基礎的・応用的研究を推進して成果を発信し、地域社会に貢献する。
- (1)意欲的な学生を受け入れ、主体的な学びを尊重し、尚絅の教育理念に基づき先進的な知識と高度な技能を備えた女性の育成に努めるとともに、不断に教育課程を点検し改革し、教授法を練磨して、質の高い教育を実践する。
- (2)教育研究環境を整備し学園生活上の安全および衛生管理に努め、就学に困難な事情を有する学生の支援、学生の自治的活動、キャリア形成および進路選択に対する支援を行う。
- (3)社会の発展・福祉の充実に寄与することを期して、研究倫理を遵守して人権の保護・環境の保全・安全の確保に配慮しつつ、自由な発想を尊重し基礎的・応用的研究を推進して、その成果を蓄積する。
- (4)社会の要請に応えて教育研究の成果を発信し、新たな文化を創造して社会を先導するとともに、学外の諸機関とも連携して教育研究を推進し、その成果を中等教育機関および地域社会に平易なかたちで還元する。
- (5)教育研究の国際化を促進するために、海外の教育研究動向に目を向け、海外の諸機関と提携して相互の研究成果を交換し、共同研究を実施し、教員および学生の交流を推進する。
- (6)卒業生に研修の機会を提供し生涯にわたる学修の支援を行うとともに、尚絅学園の各設置校の同窓会組織とそれぞれの発展を期して相互の活動を支援し、あるいは連携して活動する。
- (7)使命・目的に基づく教育・研究等の諸活動の水準の向上を図り、社会的責任を果たすために、不断の自己点検評価に努めるとともに認証評価機関による評価を実施して公表する。
尚絅大学短期大学部における教育・研究目標
智と徳を兼ね備え自律的に学修を続ける女性を育成し、
基礎的・応用的研究を推進して成果を発信し、地域社会に貢献する。
- (1)意欲的な学生を受け入れ、主体的な学びを尊重し、尚絅の教育理念に基づき専門的知識と実践的技能を備えた女性の育成に努めるとともに、不断に教育課程を点検し改革し、教授法を練磨して、質の高い教育を実践する。
- (2)教育研究環境を整備し学園生活上の安全および衛生管理に努め、就学に困難な事情を有する学生の支援、学生の自治的活動、キャリア形成および進路選択に対する支援を行う。
- (3)社会の発展・福祉の充実に寄与することを期して、研究倫理を遵守して人権の保護・環境の保全・安全の確保に配慮しつつ、自由な発想を尊重し基礎的・応用的研究を推進して、その成果を蓄積する。
- (4)社会の要請に応えて教育研究の成果を発信し、新たな文化を創造して社会を先導するとともに、学外の諸機関とも連携して教育研究を推進し、その成果を中等教育機関および地域社会に平易なかたちで還元する。
- (5)卒業生に研修の機会を提供し生涯にわたる学修の支援を行うとともに、尚絅学園の各設置校の同窓会組織とそれぞれの発展を期して相互の活動を支援し、あるいは連携して活動する。
- (6)使命・目的に基づく教育・研究等の諸活動の水準の向上を図り、社会的責任を果たすために、不断の自己点検評価に努めるとともに認証評価機関による評価を実施して公表する。