
◆認証評価(第三者評価)
| すべての大学、短期大学及び高等専門学校は、学校教育法第109条第2項により、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。 |
◆日本高等教育評価機構による平成22年度大学機関別認証評価結果について
◆短期大学基準協会による平成22年度機関別評価結果について
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九品寺キャンパス
〒862-8678
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楡木キャンパス

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